こんにちは、ちちろーです。
毎年このくらいから副業会社員にとって大事な作業と言えば・・・
ですね、本当に面倒でしょうがないですが副業が会社にバレないようにするためには必須作業なので今日で完了させました。
ただ、今までは青色確定申告をしてハイ終わり―ってやれたけど、副業300万円未満は基本”雑所得扱い”という新制度に変更されたこともあっていままでのやり方が許されなさそうなので直接税務署に確認してみました。
これから確定申告をする人や副業をしようか悩んでいる人はぜひ、見てもらえると嬉しいです!
では、見ていきましょう!
- 青色確定から雑所得で確定申告
- 雑所得で確定申告しても再度、青色申告承認申請手続は不要
- 節税目的の副業がNG
- 青色控除で利益が0円になってもOK
今年はついに雑所得で確定申告

僕は税理士ではないので、細かいことを正確にお伝え出来ないですが、
税理士Youtuberの動画を見ながら2022年分の確定申告は”青色確定申告ではなく雑所得”で確定しないと絶対、税務署から連絡が来てしまうと理解しました。
副業300万円が決着!変わったのは〇〇の明確化。国税庁が大勝利!? - YouTube
2022年の収入内訳として・・・
- アルバイト(給与所得)
- ブログ(事業収入)
- 民泊(事業収入)
この3つでした、アルバイトは給与所得なので経費として落とすことができないのでブログと民泊だけ。でもこの2つの収入は4万円程度でした。どうやっても本業の収入が500万円だったからその1/10である50万円も満たなかったのと2年連続で赤字になっているためダメでした。
なので、今回は雑所得として確定申告をして、来年からは青色確定申告ができる条件まで売り上げを伸ばしていくことをイメージしてました。そこで困ったことは過去、開業届を出しておいて一度雑所得を計上した場合、もう一度、青色申告承認申請手続をやらないといけないのか?が気になり確認しました。
青色申告承認申請手続の再提出は不要
結論、再提出は不要でした。すでに青色確定申告をしてるのであれば、
問題はないみたいなので一安心です。税務署に直接確認することが個人的には一番楽ですね。
国税庁がかかれている原文は僕のように文章を読むのが苦手な人には読むことを投げ出したくなってしまうので・・電話で聞いちゃうのが一番早い。
青色申告特別控除で利益0円は許されるのか?
副業収入が100万円、経費40万円として確定申告をすると課税対象の金額は100万円ではなく、経費を引いた60万円に対して課税されます。しかし青色申告でかつe-Taxで申請した場合、控除額が65万円になります。
そうなると純利益60万円から65万円は差し引くとマイナス5万円。
実際は控除額であるためマイナスという考えがないので控除額60万円となってプラスマイナスゼロとなります。
そのため、これも赤字扱いや意図的に節税をするようなことをしているように見られるのか?という点を確認したら、結局は”節税目的で意図的に赤字計上”をNG。という前提であるため、それは問題ないと回答でした。
民泊のお仕事が恐らく年間70万円くらいの収入になると思っているの経費計上と青色申告特別控除を組み合わせると利益0円で計上になりそうです。とはいえブログ収入とか他の収入でさらに月10万円を増やしたいと思ってるから黒字計上できるように頑張りたいですね!
まとめ:確定申告になれると住民税の計算もある程度、算出できる!
確定申告を自分でやるようになって7年が経過しました。
本当にこれであっているのかな?と思いながら毎年出しながら、過去一度も申告漏れに関する指摘などが発生することなく過ごしています。
そして徐々に今年の住民税が大体どれくらいになるのか?というのも計算できるようになてきました。2022年は前年に比べ、年収100万円増加したのでふるさと納税を多く寄付したけど、住民税は増加して恐らく2万円くらいになりそうです。
とは言え収入を増やすことでふるさと納税の上限は増えるし、最終的な年金受給額も増えるので稼げる時に精一杯稼ぐ!というのが一番の最適解と思っているのでまずは手取り収入45万円を安定的に稼ぎ、最終的には月50万円の達成ですね!
今日も副業頑張るぞ!
ではまた!